2007年8月28日号
●食薬区分で厚労省が通知
食衛法の取り扱い改正を自治体へ
厚労省食品安全部基準審査課は17日、「『医薬品的効能効果を標榜しない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)』の食品衛生法上の取り扱いの改正について」を各都道府県に通知し、今年4月非医薬品に分類したL-シトルリンを「一般に食品として飲食に供されるものであって添加物として使用されるもの」に分類した。