健康食品、軽減税率対象 国税庁が事例集を公表(2016.4.21)


 国税庁は、消費税率が10%に引き上がった際に導入する軽減税率(8%)の対象について事例集をまとめた。軽減税率の対象は酒類を除く飲食料品と新聞(週2回以上発行で、定期購読契約に基づくもの)の2品目だが、飲食料品でも店内で飲食させる外食や、ケータリングは原則として適用されない。特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品、健康食品は対象だが、医薬品や医薬部外品は食品に該当せず対象にはならない。一般的に栄養ドリンクとされる飲料は医薬品か食品で税率が変わる。

 また、自動販売機や、通信販売での飲食料品の販売は軽減税率の適用対象になる「飲食料品の譲渡」と判断し適用対象とした。ただし「飲食料品の譲渡」であっても送料については、「送料込み商品」の販売で別途送料を求めない場合を除き対象にはならない。

 食品と食品以外で構成される商品は、税抜額が1万円以下で、食品に係る部分の額が3分の2以上である場合は対象になる。

 輸入される飲食料品は、保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものは適用される。

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