機能性表示 事後チェックの端緒 第三者からの疑義情報も(2017.10.16)


 消費者庁食品表示企画課の赤﨑課長が機能性表示食品の制度運用について、踏み込んだ発言を公の場で行った。同庁が行う届出の「事後チェック」の端緒について、同庁が実施する買上調査等の結果の他に、消費者団体などから寄せられる「疑義情報」があるとした。また、届け出られた機能性関与成分と届出表示の整合性(実際に届出表示のような健康維持増進機能があるかどうか)をめぐる疑義情報等への対応については、消費者庁表示対策課(食品表示対策室)による、景品表示法に基づく「セカンドオピニオン事業」が活用されていることを明かした。

 これらの発言があったのは、機能性表示食品の届出評価を独自に行っている市民団体「ASCON」が10日に都内で開催した、機能性表示食品制度に関する「意見交換会」。赤﨑課長はパネリストの一人として登壇し、機能性関与成分が「きちんと分析できるかどうか」については、国の機関と連携しつつ「全て」に関してチェックしているとも述べた。

 赤﨑課長は撤回届出の裏側についても言及。「何度か事業者(届出者)とやり取りをさせていただいた中で、自発的に撤回していただいた場合は、それ以上の情報開示はしていない」と述べ、疑義情報やその検証結果等を受け、「撤回したらどうですか」(赤﨑課長)などと、届出者とやり取りしている場合があることも明かした。

 一方で、そのような撤回の「勧め」を受け入れない届出者に対してはどう対応するのか。赤﨑課長は、「食品表示法に基づく『指示』を打つことになっている。法律に基づく行政処分」と述べ、そうなった場合において初めて社名を公表するとした。「いろいろな事情があるので、最後は総合判断だが、基本的にはそのような考え方の下で制度を運用している」という。

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