「改善計画書」要求 プエラリア問題 厚労省  11月末期限で対応苦慮も
(2017.10.12)


 プエラリア・ミリフィカを原材料に含む健康食品を取り扱う事業者が、製造管理や消費者への情報提供などに関する「改善計画書」を提出するよう厚労省から迫られている。提出期限は11月30日までとされており、対応に苦慮している事業者も出ているもようだ。


 改善計画書の提出は、厚労省と消費者庁が先月22日付で発出した通知(プエラリア・ミリフィカを原材料に含む健康食品の取り扱いについて)に基づき、厚労省が事務連絡として都道府県等に要請したもの。立入検査などの監視指導を行ったうえで、関係事業者に改善計画書を作成させ、厚労省に報告するよう求めている。


 同通知を受け、プエラリア健康食品を取り扱う事業者は、プエラリアに含まれるデオキシミロエストロールなど女性ホルモン様活性を持つ物質について、原材料ロットごとに定量分析する必要に迫られることになった。


 だが、現在のところ「(定量分析を行える)国内の検査機関は確認できていない」(厚労省)のが実情だ。業界関係者は、「国内では標準品の入手も難しい。分析に対応できたとしても一部の大手だけだろう。(市場には)大手の商品しか残らないことになる。そうなることで健康被害相談もぐっと減るとでも(厚労省は)考えているのだろう」と憤りを隠さない。


 この関係者は、「なぜ厚労省として基準をつくろうとしないのか。食品安全委員会に安全性評価を求めようとしないことも腑に落ちない」と今回の厚労省の対応を強く疑問視する。
  

活性成分の定量分析が重い課題に

 厚労省が作成した改善計画書の様式を見ると、関係事業者は改善内容を具体的に示すよう求められているほか、改善期限も示す必要がある。現状では、定量分析を実施できる体制が整う時期を示せるかどうかは微妙といえそうだ。示した改善時期があまりに先であれば、厚労省も納得しないと考えられる。
 通知では、改善を実施できない事業者には製品の取扱い中止を指導するよう都道府県に求めており、定量分析を実施できない場合でも、「(取扱い中止を求める)行政指導を行うことになる」と厚労省は話している。



Clip to Evernote

ページトップ