大豆蛋白、条件付きで関与成分に 消費者庁が見解(2017.11.16)


 政府の規制改革推進会議が設置している「規制改革ホットライン」に寄せられた、大豆タンパク質を機能性表示食品の対象成分に追加するべきだとの要望に対し、「タンパク質とは異なる作用等を持つことについて考察等を行うことが可能である場合は、機能性表示食品の機能性関与成分となり得る」、と消費者庁が回答していたことが15日までに分かった。

 「食事摂取基準」に基準が策定されているタンパク質などの栄養素は制度の対象外とされている。ただ、同庁は今回の回答を通じ、大豆タンパク質などについて、栄養素とは異なる作用を持つことの考察などが可能であることを条件に、現行制度下でも機能性関与成分になり得るとする考えを公式に示したといえそうだ。

 要望を寄せたのは「日本豆乳協会」。大豆タンパク質は特定保健用食品の関与成分として「コレステロールが気になる方」に向けたヘルスクレームが許可されているほか、米国では疾病リスク低減表示が認められていることなどもあり、今年9月に要望を出していた。


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