松谷化学 難消化性でん粉が初の関与成分に (2017.12.21)


 消費者庁は12日、高架橋度リン酸架橋でん粉(食物繊維として)を特定保健用食品の関与成分として初めて許可し、発表した。新規成分が許可されるのは、昨年4月1日に資生堂が清涼飲料水「素肌ウォーター」で申請したグルコシルセラミド以来で、およそ600日ぶり。

 松谷化学工業が申請した「松谷のミニビスケット」が許可を受けたもので、認められたヘルスクレームは「食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整えたい方や、お通じの気になる方に適しています」。

 この関与成分は、同社が研究してきたタピオカ由来のでん粉を加工して得られた食物繊維。でん粉をトリメタリン酸ナトリウム(食品添加物)で反応させ、粘性を持ちにくくさせて消化酵素に抵抗性を持たせたもので、摂取すると大腸に到達し、便のかさを増して腸の蠕動運動を活発にさせるなど不溶性食物繊維の働きを示すという。

 商品の1日摂取目安量は1袋(28㌘)で、関与成分の高架橋度リン酸架橋でん粉が7㌘摂取できる。
 松谷化学工業では、2014年11月21日付けで表示許可申請しており、許可を受けるまでに約3年かかった。

 なお、商品がビスケット類という菓子であり過剰摂取が懸念されるため、同社では「摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがはったり、ゆるくなることがあります」などと注意喚起表示するとしている。


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