健康被害 医師の情報提供も規定 食衛法の改正骨子案(2018.1.18)


 厚生労働省が16日に公表した食品衛生法の改正骨子案。健康食品については、「厚生労働大臣等が健康被害に関する調査を行う場合には、関係者は健康被害に関する情報提供等に務めるものとする」との案も盛り込まれた。厚労省によると、「関係者」とは医師のこと。日本医師会の協力も得ながら、これまでもより迅速に医師からの情報提供を受けられるようにしたい考え。

 骨子案にはこの他、広域的な食中毒事案の対策強化▽HACCPによる衛生管理の制度化▽国際整合的な食品用器具・容器包装等の衛生規制の整備▽営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設▽食品リコール情報の報告制度の創設▽輸入食品の安全性確保・食品輸出関係事務の法定化──などといった法改正案が盛り込まれた。

 HACCP制度化、業許可制度の見直しおよび営業届出制度の創設は、健康食品業界にも影響を与えそうだ。営業届出制度はHACCP制度化にも関連したもので、健康食品の製造業を中心に、都道府県への届出が必要になると考えられる。

 また、厚労省は「今後検討する」と話しているが、営業許可対象業種の対象とされるかどうかも注目される。現行の営業許可制度では、飲食店営業から添加物製造業まで合計34業種が政令で許可対象として定められている。厚労省は法改正で、営業実態などを踏まえた営業許可業種の見直しを行う方針。


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