政府、食品衛生法改正案を閣議決定 国会にも提出(2018.3.15)


 政府は13日、食衛法改正案(食品衛生法の一部を改正する法律案)を閣議決定し、国会に提出した。自民党の厚生労働部会(部会長・橋本岳衆議院議員)は5日に同改正案を了承しており、衆議院での本格審議は4月頃になる模様だ。ただ、「森友問題」の影響もあり、国会の審議状況は流動的となっている。

 改正案では、健康食品に関する事項として、「特別の注意を必要とする成分等を含む食品」(指定成分含有食品)による健康被害情報の収集が盛り込まれている。

 指定成分含有食品を製造・販売する事業者は、寄せられた健康被害情報を自治体(保健所など)に報告する義務が課されるほか、食品衛生法の告示で、製造管理(GMP)と原材料・製品の安全性確認の義務も課される。この告示に関連し、厚労省は、平成17年通知「錠剤、カプセル状等食品の適正な製造に係る基本的考え方」および「錠剤、カプセル状等食品の原材料の安全性に関する自主点検ガイドライン」を改正するとみられる。

 自治体から報告を受けた厚生労働省は、薬事・食品衛生審議会などの議論を経て、販売禁止、改善指導などの措置を講じる。

 指定成分は薬事・食品衛生審議会や食品安全委員会で議論され、パブリックコメントも行われるが、厚労省では「アルカロイドやホルモン様作用成分のうち、一定以上の量の摂取により健康被害が生じるおそれのある成分」を候補に挙げている。

 このほか、健食業界に関係しそうなのが、営業許可制度の見直し。現在、34の業種が指定されているが、健康食品製造・販売業は含まれていない。今後は健食事業者が、営業許可業種に指定されることも考えられる。

 改正案は衆参両院の厚生労働委員会で審議される見通しだが、「森友問題」の影響で、状況は流動的となっている。今期通常国会の会期末は6月20日のため、審議日程は確保できそうだが、予断を許さない状況といえよう。


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