育児用液体ミルクで許可基準案 特別用途食で販売可能へ(2018.5.17)


 母乳代わりに飲むことができる乳児用液体ミルクを特別用途食品に認めるための許可基準案を消費者庁が15日までにまとめた。近く、パブリックコメントを実施し、今秋までを目途に、乳児用液体ミルクを特別用途食品に追加する消費者庁告示と施行通知を発出する予定だ。早ければ年内にも、企業からの許可申請を受け付けられるようにする。

 厚生労働省でも、今夏を目途に、乳児用液体ミルクの規格基準を追加した食品衛生法に基づく「乳等省令」の改正を実施する方針。消費者庁と厚労省が連携し、海外では広く普及している乳児用液体ミルクの国内製造販売の実質的な解禁に向けて動いている。

 液体ミルクは粉ミルクと比べて利便性が高い。ただ、乳等省令ではこれまで、粉ミルクの規格基準は設けていた一方で、液体ミルクに関してはなかった。また、特別用途食品についても、許可基準は粉ミルクにとどまっており、日本では事実上製造販売ができず、流通していなかった。ただ、災害時における活用や育児負担の軽減が期待できることもあり、最近になり、消費者から解禁を求める声が強まっていた。


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