景表法違反 措置命令と課徴金同時に 酷い虚偽痩身表示(2018.6.18)


 健康食品などについて合理的根拠なく著しい痩身効果を得られるかのように表示していたのは景品表示法違反にあたるとして、消費者庁は15日、大阪市北区の通販会社に対し、再発防止を求める措置命令と課徴金納付命令を同時に下し、発表した。違反行為として優良誤認の他に価格表示に関する有利誤認をそれぞれ認定。課徴金額は計2229万円に上る。処分された企業は虚偽表示を行いながら短期間のうちに大きく売り上げていた。

 発表によると、処分されたのは㈱ブレインハーツ(須野裕代表取締役)で、措置命令の対象は、「グリーンシェイパー」など健康食品3品のほか石けん1品、下着1品の計5品。「グリーン」では、「『痩せすぎ』の健康被害により機能性表示食品から除外された製品」などと明らかな虚偽を表示していた。

 違反対象表示の媒体は自社ウェブサイト。ただ、同庁は対象商品の口コミやブログ記事を掲載することで当該自社ウェブサイトに誘導していたアフィリエイトサイトも問題視。違反表示媒体として認定こそ下さなかったものの、違反があった旨の消費者に対する周知徹底にあたっては、「アフィリエイトサイトからハイパーリンクにより自社ウェブサイトに遷移する動線も含める」ように命じた。

 一方、課徴金対象としたのは「グリーン」を含めた4商品。課徴金対象期間は、例えば、「グリーン」は2017年5月19日から同年9月22日までの約4カ月間という。それにもかかわらず同品の課徴金額は916万円に上り、課徴金額は売上に3%を乗じて算定されるため、この4カ月だけで売上高は3億円余りに達していたことになる。

 他の3商品についても課徴金対象期間はおよそ1年程度と短く、同社は短期間のうちに4品合計で7億4000万円以上も売り上げていた。

 消費者庁が報道発表した資料によると、同社は「グリーン」の広告について、摂取2週間で内臓脂肪が平均28平方㌢㍍減ったことを示す腹部脂肪面積の変化量グラフや、腹部CTスキャン画像なども掲載しつつ「臨床試験済みサプリメント」などと表示していた。だが、同庁によると、同社は合理的根拠を示す資料を提出しなかったという。
 

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