営業許可制度 見直し検討会がスタート 届出制を創設へ(2018.8.2)


 厚生労働省は1日、「第1回食品の営業規制に関する検討会」(座長・五十君靜信・東京農業大学教授)を開催した。改正食品衛生法が公布されたことを受けてのもので、同案にある食品の営業許可制度の見直しについて、具体的な検討を行う。

 見直しは、現行の34許可業種を食中毒リスクや食品産業の実態に応じた業種区分の新設や統合などを行うほか、HACCPの導入に伴い、新たに営業届出制度を創設するというもの。1日の検討会会合では、厚労省による改正食衛法の説明ほか、北海道、東京都、福岡県の担当者から、それぞれ独自に条例で定めている営業許可・届出制度の説明が行われた。

 このうち東京都は、条例で定める許可業種の中に「粉末食品製造業」を規定しており、「その中には顆粒、錠剤、カプセル状の食品も含まれており、これらはいわゆる健康食品も抱合されている」(都福祉健康局・中村重信・食品監視課長)とし、健康食品を都条例許可業種に指定していることを説明した。

 中村課長によると、健康食品業という分類はしていないため、許可企業数は不明だが、粉末食品製造業全体では「2017年3月末時点で許可件数は203件」としている。

 厚労省では、許可業種の見直しの判断基準として、①食中毒リスク②規格基準の有無③衛生上の配慮を特に要するもの④類似の製造業―などを挙げたほか、届出業種の範囲として、①許可業種以外の製造・販売業②公衆衛生の影響が少ない③一次産品の加工・販売―などを挙げた。

 検討会では今後、月1~2回程度の会合を開催し、11月に原案をまとめる方針。その後、12月までに全国ブロック説明会や意見募集を行った後、来年2月には最終取りまとめを行う予定だ。


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