乳児液体ミルクの許可基準を策定 特別用途食品に区分設定 消費者庁 (2018.8.9)


 消費者庁は8日、特別用途食品として新たに乳児用液体ミルクの許可基準を設定し、必要な告示・通知の改正を行ったと発表した。


 内容は、特別用途食品に新たに「乳児用調整乳」の区分を設定し、その下に「乳児用調整粉乳」、「乳児用調整液状乳」(乳児用液体ミルク)を設けた。


 また、使用方法などの表示事項を規定したほか、乳児用調整乳の成分組成の許可基準に新たにセレンを追加した。
これまで乳児用液体ミルクについては許可基準が設定されておらず、消費者庁は7月13日に、西日本を襲った「平成30年7月豪雨」災害の対策の一環として、許可を得ていなくても乳児用液体ミルクを譲渡・販売できる旨を発表している。

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