景表法違反 都が措置、国が課徴金 (2018.10.25)


 東京都が景表法に基づく初の措置命令を今年3月に行っていた通販企業に対し、消費者庁は5日、合計8480万円もの課徴金納付命令を出した。

 景表法に関して自治体に認められた権限は措置命令までで、課徴金は対象外。そのため、都では措置命令を行ったことを同庁に報告した後、同庁が課徴金の調査を引き継いでいた。自治体による措置命令から国による課徴金納付命令に至る処分事例は初とみられる。自治体による措置命令は増加傾向にあり、こうした流れは今後増えていきそうだ。

 都が景表法違反で初の行政処分を行ったのは通販会社のギミックパターン(東京都渋谷区)。同社が自社ウェブサイトで販売していた女性用下着などについて、合理的な根拠のない痩身効果や豊胸効果を表示したり、不当な二重価格表示を行ったりしていたなどとして、優良誤認、有利誤認をそれぞれ認定していた。

 消費者庁は、5日以降19日までに同社を含め計3社に対し課徴金納付命令を行った。
 他に課徴金の命令を受けたのは、同庁が昨年12月に措置命令を行ったSAKLIKIT(大阪市中央区)で計255万円、同じく同庁が今年3月に液晶ディスプレイの表示を巡り措置命令を下したDMM・COM(東京都港区)で計1704万円。サクライキも、女性用下着を巡る痩身効果表示で優良誤認を認定されていた。

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