規制改革 「機能性」の事後規制 必要なら「大臣折衝」 (2019.1.10)


 機能性表示食品の事後規制を巡り、政府の規制改革推進会議の専門チームが昨年11月28日に非公開で開いた会合の議事録が、先月末までに公開された。議論の焦点になったのは、広告表示を含めた届出後の取り締りに対する事業者の「予見可能性」。現状ではそれが極めて低く、恣意的な制度運用が行われているなどとして、規制改革委員が景品表示法などの執行を所管する消費者庁表示対策課に極めて厳しく詰め寄るとともに、取り締りに関する“指針”の公表を強く求めている。

指針を強く要求
 「この件に関してはしつこくやらせてもらう。ちゃんと納得できる回答をしない限りはずっと続くと思ってもらったほうがいい」

 「機能性表示食品は(規制改革の理念ともいえる)事後規制を導入した政府内でも重要な案件。事後規制をうまくやらないと、制度そのものの意味がなくなってしまう」

 議事録によると、規制改革推進会議の森下竜一委員はこのように述べ、「消費者庁として責任のある御回答」を要求。「業界が自主的に判断できるしっかりした指針なりガイドラインを出さなければ、事後規制の意味をなさない」ためだ。

 また、「大臣折衝まで行ってもいいと思っている」とまで述べており、機能性表示食品の事後規制で法的根拠の一つとなる景表法の執行の在り方に対し、非常に強い問題意識を持っていることをあからさまにした。森下委員には「余りにフリーハンド過ぎる」と見えている。

 「もちろん悪質なものは取り締まる」
 これも森下委員の発言だが、だとしても取り締まりに対する事業者の予見性のない現状は「余りにおかしい」とした上で、「恣意的な運用としか言わざるを得ない」「行政手続きに違反している」などと、行政として最も言われたくないであろう言葉をもって攻め立てている。因みに、行政手続法には次の条文がある。「処分の基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない」(第12条)

 しかし、そう言われた方にも言い分はある。取り締りの指針を全く示していないわけではないのだ。消費者庁が2016年に公表した『健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項』では、機能性表示食品に関しても、虚偽・誇大表示にあたるおそれのある実例をいくつか示してある。

 それに、次の事情もある。
 「消費者に与える印象というものは、広告全体から判断しなければならない。広告には多種多様な形態があり、表現もある。現状、現在示している『留意事項』以上に、個別具体的な表現例を示すことはなかなか難しい」

 この日の会合でこのように述べたのは、表示対策課の食品表示対策室長。表示対策課長が出席しないことへの強い不満を森下委員が申し述べている場面も議事録では再現されているが、同室長は、表示を巡る違法性の認定は「個別判断」である必要を訴え、規制改革が強く求めた取り締り指針の公表については、「そのまま持ち帰りたい」と回答を留保した。

「境界線どこに」
 一方で、『留意事項』を活用する事業者サイドの言い分はこうだ。
 「ここには典型的なだめな例しか示されてなく、いい例はどこにも示されてない。するとどこが境界線なのかがわからず、全ての広告はいつか刺されるかもしれないという不安の中でやっているのが実態」

 会合に出席した健康食品産業協議会の幹部はこのように述べ、「要するに刑務所の塀がどこにあるのかわからないということ」だと文学的に現状を説明している。

 また、同じく会合に出席した日本通信販売協会の幹部は、機能性表示食品の広告表示で優良誤認が初めて認定された17年の景表法違反事例を引き合いに出し、次のように述べている。

 「(表示の行き過ぎぶりに)多少上下があって、程度の問題があったと思う。我々から見ても明らかにだめかなというものあり、逆にここまではどうかなというものもあり、その辺の判断基準がわからない」

 また、この通販協幹部は、景表法に基づく「不実証広告規制」の問題点も指摘。優良誤認性を判断するために消費者庁が事業者に提出を求める表示の合理的根拠を示す資料について、合理的根拠にならないと同庁に判断されても、「なぜ根拠でないのかの判断については何も示されない、公表されない。非常にわかりにくい」としている。

 この日の会合の発端となったのは、昨年10月、規制改革ホットラインに民間企業が寄せた機能性表示食品の届出や広告宣伝に関する表現を巡る要望。その内容を一言でいえば、届出受理後に表示対策課から問題を指摘されないようにするための「予見可能性」を高める仕組みを構築して欲しいというもの。「機能性表示食品の適正な広告宣伝に役立ち、消費者への正しい情報提供が可能となる」ともしていた。


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