製造所固有記号 「余裕もって届出を」 経過措置期間、来年3月末終了(2019.8.22)


 経過措置期間が来年3月末に終了する新たな製造所固有記号制度について、消費者庁は8月9日、食品関連事業者に速やかな対応を求める通知を関係団体に宛てて発出した。今年12月27日以降の届け出されたものについては、審査完了が年度をまたぐ可能性があると注意喚起している。

 従来の製造所固有記号を引き続き使用する場合は、新制度に基づく固有記号の届出を行う必要がある。今回の通知では、この届出を行っていない事業者に対して速やかな対応を求めている。

 同庁によれば、経過措置終了が目前に迫り、届出が集中しており、処理に時間を要している。そのため、今年12月27日までの届出分は年度内に審査が終わる見通しである一方、それ以降の届出分については年度をまたぐ可能性が高いとし、十分な余裕をもって届け出るよう求めている。

 2015年4月に施行された食品表示法に基づく食品表示基準は、来年3月31日に経過措置期間が終わる。その後に製造される食品は、新制度に基づく表示を行う必要がある。同庁では、同基準に規定される製造所固有記号についても、2016年3月31日以前の固有記号は使用できなくなるとしている。

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