東京地裁 だいにち堂の請求棄却(2020.3.12)


 健康食品通販のだいにち堂(長野県安曇野市)が国を相手取り措置命令の取消しを求めていた裁判で、東京地裁(古田孝夫裁判長)は3月4日午後、同社の請求を棄却する判決を言い渡した。

 だいにち堂は2017年3月、景品表示法に基づく措置命令を消費者庁から受けた。同社が販売するアイケア健康食品の日刊紙広告の表示を巡り、優良誤認を認定された。同庁表示対策課は、同広告について「あたかも、対象商品を摂取することにより、ボンヤリ・にごった感じの目の症状を改善する効果が得られるかのように示す表示をしていた」と判断していた。

 一方、だいにち堂は措置命令を不服として18年8月、処分取消しを求める訴訟を東京地裁に提起。措置命令を受けた当時、同社はホームページを通じて「社会通念を逸脱したものではなく、優良誤認表示には該当しない」、「お客様の当該商品に対する理解を歪め、同時に弊社内の問題にとどまらず、業界全体を委縮させる恐れがある」などと訴えていた。

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