タウリン等6成分「専ら非医」移行ならず 食薬区分 WGが昨年審議 専ら医のままが「妥当」(2021.3.1)


 食薬区分の専ら医薬品成分本質(専ら医)リストに現在収載されているタウリンなど6成分について、専ら非医(医薬品的効能効果を標ぼうしない限り専ら医薬品と判断しない成分本質)リストに移行することの是非を、昨年、厚生労働省のワーキンググループ(WG)が審議していたことが分かった。審議の結果、6成分全てについて、移行しないことが妥当と判断された。

 食薬区分を所管する厚労省は、昨年4月以降12月中旬までに計4回のWGを開催。そのうち6月と7月に開催したWGで、タウリンなど少なくとも6成分を「専ら医」から「専ら非医」に区分変更することの是非を審議した。事業者等から審議するよう申請があったとみられる。

 厚労省は1日までにWGの議事概要を公開。それによると、WGが「専ら医」から「専ら非医」への区分変更を審議した成分は、ブクリョウ▽グルタチオン▽1‐デオキシノジリマイシン(DNJ)▽タウリン▽γ‐オリザノール▽S‐アデノシル‐L‐メチオニン(SAMe)──の6成分だった。

 ブクリョウは、「専ら医」リストの「植物由来物等」の項目、その他5成分は、専ら医リストの「その他(化学物質等)」の項目にそれぞれ収載されている。サプリメント・健康食品業界が長年、「専ら非医」への移行を求めてきた成分が複数含まれるが、WGは、いずれについても「専ら医」に据え置くことが妥当だと判断。業界関係者からは落胆の声も聞かれる。

 区分を留めおく理由について、議事概要によると、タウリン、グルタチオン、γ‐オリザノールの3成分については、それぞれ「日本において医療用医薬品成分として使用されており、今回新たな知見が生じたわけではない」。SAMeについては、「海外では医療用医薬品として用いる国」もあるとした上で、「今回、新たな知見が生じたわけでない」。DNJについては、「日本においては食経験がなく、血糖降下作用が報告」されているため「保健衛生上の観点から医薬品として規制する必要がある」としている。

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