消費者庁に下された措置命令に異を唱える企業が相次いでいる。先月、健康茶の広告表示を巡る景品表示法違反(優良誤認)で措置命令の行政処分を受けたティーライフ(静岡県島田市)が処分取消訴訟を提起する方針を表明(第1038号既報)。それに続いて今月、除菌スプレーの動画広告などで優良誤認表示を行っていたとされて措置命令を受けたレック(東京都中央区)が、ティーライフと同様に取消訴訟を提起する考えを明らかにした。
総務省統計局が毎月実施している家計調査で、サプリメントなど健康保持用食品の支出額の減少傾向が色濃さを増している。2021年2月分は、1世帯あたり支出額の前年同月比が物価変動の影響を除いた実質で7.6%減少した。20年9月から21年2月の6カ月間は減少の月が増加の月を大きく上回っている。20年4~8月に記録した支出額の大幅増が影を大きく潜めている。
2020年度の機能性表示食品の届出公開件数が1000件を超えた。2015年4月の制度施行以来、4ケタの大台に届くのは初めて。制度施行初年度の届出が300件程度にとどまっていたことを考えれば、この拡大ぶりは瞠目に値するだろう。機能性表示食品の届出が年間1000件を超えた意味を検証する。
昨年から続く新型コロナウイルス禍で健康意識が高まったと回答した人が8割を超えたという。東京都が都民約370人を対象に実施したインターネット調査で分かった。
東京都が昨年5月から今年3月まで実施した令和2年度健康食品試買調査の結果、インターネット通販などで試買した56品目中49品目について不適正な表示・広告が認められたという。
水素水の有効性に関する広告表示を巡り、ふたたび消費者庁が景品表示法に基づく措置命令の行政処分を下した。前回、2017年3月の措置命令の対象は、健康食品や清涼飲料水だったが、今回は水素水の「生成器」(サーバー)。生成された水素水を摂取することで活性酸素が除去され、がんなど疾患の予防効果が得られるかのように示す、医薬品的効能効果の標ぼうに近い優良誤認表示を行っていたとして、3月29日から30日にかけて4社を一斉に処分し、発表した。
機能性表示食品の届出ガイドライン(GL)と質疑応答集(Q&A)の一部改正が3月22日にあり、即日施行された。改正内容の詳細は、消費者庁のホームページで同日から公開されている新旧対照表で確認できる。GL改正は、主として届出データベース(DB)の改修に伴うもの。届出者への影響は軽微とみられる。一方、Q&A改正では、届出に必要な分析方法を示す資料を作成する際の留意点に関する項目が新設された。
米国から日本に輸入、流通していたCBD(カンナビジオール)含有グミから、国内では医薬品成分のメラトニンが検出された。薬機法違反(無承認医薬品の販売など)に該当するため、販売元は所轄自治体から販売中止等を指示され、自主回収を進めている。国内でCBD製品からメラトニンが検出されたのは初とみられる。