プラセンタ規格基準が公示 日健栄協(2013.9.26)

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 日本健康・栄養食品協会は20日、プラセンタ食品の品質規格基準(JHFA規格基準)を公示し、JHFAマークの申請受付を開始した。申請に当たっては、原材料胎盤の供給元(農場)が発行した証明書、第三者分析機関による原料検査成績書の提出も求めている。

 事前に伝えられていた通り、ブタとウマの胎盤に限定したもの。その上で、プラセンタ(胎盤)の定義について、「満期出産時に後産として得られる食用の胎盤」、かつ「子宮などの外的器官は含まない」などと定めた。ただ、海外では屠殺後に胎盤を採取する場合もある。

 一方、事前にまったく伝えられていなかったが、原料規格に遊離アミノ酸の含有量条件を盛り込んだ。①タウリンのモル当量が1%以下②グリシンが同2%以上8%以下③アラニンが同9%以上18%以下④必須アミノ酸(9種)の合計モル当量が40%以上──などとされており、アミノ酸の構成バランスを根拠に、特有成分が見当たらないプラセンタエキスの厳密な定義付けを図った格好だ。これにより、アミノ酸を添加してプラセンタエキスを装ったり、胎盤以外の部位を原材料にしたりした原料を識別できるようにした。

 このほか原料規格では、ペプチド含有の確認をすること、ホルモンのピークを認めないことなども定めた。申請に当たっては、これら原料規格に合致しているかどうかを日本食品分析センターなど第三者検査機関で分析し、検査成績書を提出する必要がある。

 今回の規格基準は最終製品に対する要求事項が少ない。しかし、含有量表示についてプラセンタエキス「純末」の量を必ず記載するよう要求。原材料換算量などを表示することで、プラセンタの含有量を過大に多く見せるのを防ぐための措置だ。配合量については、プラセンタエキス純末として1日当たり最低100㍉㌘以上に設計するよう求めている。

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