機能性表示食、著作権に注意など促す AIFN法律セミナー(2015.9.14)


 国際栄養食品協会(AIFN)は14日、景品表示法や食品表示法などの法令や、ブランドや商品名などの商標権について解説する法律セミナーを都内で開催した。

 景表法や食品表示法についてはスプリング法律事務所の新保雄司氏、伊藤誠吾氏、石井林太郎氏の弁護士3氏から、商標権は飯島国際商標特許事務所の弁理士の藤森裕司氏が解説した。

 景品表示法は伊藤、石井の両氏が解説。昨年12月の改正で事業者のコンプライアンス体制確立が盛り込まれ、広告や表示に対する企業責任がより重くなったこと、措置命令権の都道府県への付与など監視指導体制が強化された点などの重点事項を説明した。さらに、優良誤認、有利誤認表示の規制強化を目的に来年5月までに導入予定の課徴金制度について、詳細が注目されると語った。

 新保氏の機能性表示食品の解説では、機能性の根拠となる論文の著作権に触れ、届出資料として利用する場合、著作権法32条では①「公表」されている著作物②「公正な慣行」に合致③報道、批判、研究など引用の目的上「正当な範囲内」であること④引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること⑤カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること⑥引用を行う「必然性」があること⑦著作物の題号、著作名などの「出所の明示」をすること――の要件が求められ、著作権侵害があった場合、差止請求や損害賠償義務、刑事罰が発生することがあると注意を促した。

 藤森氏は最近の商標審査基準や類似商品・役務審査基準の改定で、サプリメントとビタミン剤などの薬剤が類似とみなされることになったと説明。商標登録する際は、これら商品の登録状況も確認が必要と語った。

【写真=(左から)伊藤氏、石井氏、新保氏、藤森氏】

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