機能性表示食品 エキス追加の要件案 焦点 「消費者庁の体制整備」(2016.10.6)


 終了予定時刻のおよそ10分前に議論が紛糾してしまった4日の第9回「機能性関与成分の取扱い等に関する検討会」。消費者庁はこの日、機能性関与成分が明確でない食品の取り扱いに関する要件案をこれまでの議論を基にまとめ、提示した。この案にも数多くの意見が委員から投げ掛けられたが、制度に取り込むこと自体に反対する委員の主張が出なければ大筋合意を得られたとみられる。今後の議論の行方次第だが、今回示された考え方は、既存の届出にも遡及されていく見通し。

 消費者庁は要件案で、新たに機能性関与成分の対象として、「エキス(抽出物)等」(以下エキス)を盛り込む考えを示した。合田委員が提案していた「クラス分け」の考え方を採り入れたもので、品質管理のための指標成分に機能性と関連性が「ない」、または「ほとんどない」と定義される「クラスⅢ」は対象外。そのうえで、指標成分について「複数成分を設定できる」、また、「基原等に特徴的成分である」、さらに、そのうち「少なくとも1つの指標成分で作用機序が考察されている」エキスを新たに制度対象に加える方向性を示した。

 ただ、除外規定もある。栄養成分を多く含むエキス、菌由来のエキスは「除く」とした。ここはこの日の会合で委員から多くの意見が上がったところで、合田委員は、「食薬区分で専ら非医薬に収載されていないエキス」や「複数の原材料で作られたエキス」も対象外にすべきだと提案した。このほか、「栄養成分を『多く含む』」との表現が曖昧だという指摘や、ビタミン・ミネラル等の栄養成分が「入っていないことは恐らくあり得ない」などといった疑問の声もあがった。

 また、寺本座長が「一番問題になる」と指摘した、『国の関与について』を巡る議論でも意見が多く上がった。

 その中でも焦点となったのは、エキスを制度対象に加えた場合に一層複雑となることが予想される届出書類の確認や事後チェックを巡る「消費者庁の体制整備」で、座長は「行政だけで全面的にやるのは難しい」と指摘。合田委員は書類の確認体制について、「ぜひ業界団体で見ていただくシステムを作ってもらいたい」と要望し、その一例として、『医薬品医療機器総合機構』(PMDA)を引き合いに出した。座長も、「業界と行政と協力していくことが一つ重要」だと述べた。

Clip to Evernote

ページトップ