報告書案まとまるも施行時期見えず 機能性関与成分検討(2016.11.28)


 消費者庁の「機能性表示食品制度における機能性関与成分の取扱い等に関する検討会」は25日、最終回となる第11回会合を開き、これまでの議論を踏まえ同庁がまとめた報告書案を了承した。今後、糖類・糖質のほか機能性関与成分が明確でない食品の一部が新たに制度対象に追加されることになる。

 ただ、これらを追加した制度の施行時期は不透明だ。制度施行前に、特に機能性関与成分が明確でないものについて、新たなガイドラインに基づく届出が実際に機能するかどうかを検証するための試験運用期間が設けられる可能性がある。一部の委員が必要性を指摘していた。

 消費者庁は今後、この日の会合で上がった委員からの意見を踏まえ、報告書の成案を取りまとめる。その後、有識者に意見を聞くなどしながら届出ガイドラインの改訂作業を行い、素案を取りまとめた後、届出データベースの修正を行う。一方、同庁によると、機能性表示食品制度を規定する内閣府令(食品表示基準)の改正は行わないという。

 同庁幹部は、改訂ガイドラインの素案がまとまる時期について、機能性関与成分が明確でない食品を巡る検討に時間の掛かる可能性を指摘しつつ、今年度末となる見通しも示している。その上で試験運用期間を設けることとなれば、施行は来夏以降までずれ込む場合も考えられる。

 報告書案が示された一方で、具体的な要件など詳細はガイドラインで定められることになる。報告書案によると、新たに制度対象となる糖類・糖質は原則として、主に栄養源とされる成分は除く。機能性関与成分が明確でない食品については、単一の植物を基原としたエキスや、分泌物の一部を機能性関与成分として取り扱うとしている。一方、菌を基原としたエキスは対象外とされたほか、同庁によれば動物由来のエキスも対象外にするという。

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