健康食品広告で留意事項 消費者庁(2014.1.9)


 消費者庁は12月24日、健康食品の表示や広告に関する留意事項や違反事例をまとめた「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」を公表した。景品表示法と健康増進法の両法の観点からの違反事例や、判断基準を明確化したもので、昨年1月の消費者委員会建議(「健康食品」の表示等の在り方に関する建議)において、表示・広告の適正化に向けた取組の一環として、同庁に措置を求めていたもの。

 同留意事項は具体的な違反表示を①疾病の治療又は予防を目的とする効果②身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果③特定の保健用途に適する旨の効果④成分に関する表示⑤人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果⑥認証等に関する表示――の6項目に分けて明示。「医者に行かなくとも動脈硬化を改善」など疾病名の表示や、「しっかりお腹の調子を整える」など特定保健用食品(トクホ)的な表示を違反としたほか、「美容にも最適」など、景表法で禁じる最上級表現も違反例に挙げた。

 なお、昨年11月の案から大きな修正はなかったが、意見募集で集まった一般の意見を取り入れ一部修正が加えられた。修正点は、景表法及び健増法の罰則規定の追加や、医薬品的効能効果の標ぼうが薬事法の規制対象になること、さらに、トクホや表示基準が定められている栄養機能食品も、許可範囲や基準を超える表示を行う場合は同留意事項の対象になることを明示した。

 さらに、健増法で違反か否かの判断上重要となる「著しく」事実に相違、または人を誤認させる表示に該当する例に、最近増加している体験談について加筆し、体験談そのものや体験者、推薦者が存在せずにねつ造した場合や、体験者、体験談はあっても、一部の都合のよいコメントのみを引用し、誰でも容易に同様の効果が期待できるかのような表示は、「著しく」に該当すると明記した。
 意見募集には団体や個人など計252件の意見が寄せられた。

Clip to Evernote

ページトップ