著しい豊胸効果表示に優良誤認 消費者庁が通販会社に措置命令(2018.7.30)


 サプリメントを摂取するだけで誰でも容易に著しい豊胸効果を得られるかのような表示は景品表示違反(優良誤認)にあたるとし、消費者庁は7月30日、健康食品通信販売業のGLORIA(東京都文京区、木島悠社長)に対して再発防止などを求める措置命令を下し、発表した。


 発表によると、同社は自社ウェブサイトで2016年9月9日から17年9月28日までの間、「10日間でまさかの2カップUP!」「ツイッターやfacebookで話題のバストアップサプリ!」「『プエラリア』で満足できなかった女性(に)」──などと表示していた。


 これら表示について、調査を担当した同庁表示対策課食品表示対策室は、「対象商品を摂取するだけで、対象商品に含まれる成分により、誰でも容易に著しい豊胸効果が得られるかのように示す表示」と判断し、景表法が禁じる優良誤認を認定。「個人の感想。効能・効果を保証するものではない」などとする打消し表示も行っていたが、一般消費者の認識を打ち消すものではないとして認めなかった。


 対象商品名は「pinky plus」。消費者庁の調べによると、GLORIAは同品に配合したブラックコホシュとバレリアンを「2大豊胸成分」などと称し、表示していた。同社は、調査を受けて一連の表示に関する合理的根拠を示す資料を同庁に提出したが、同庁は識者の見解を聞いたうえで、そうした資料とは認めなかった。同社は配合成分に関する資料を提出したという。


 消費者庁は7月、健康食品関連の表示を巡り、GLORIAを含め計2社に対して措置命令を下した。いずれも調査を担当したのは、表示対策課内の食品表示対策室。昨秋に室長の人事異動があって以降、行政処分を行っていなかった。現在の室長は、農林水産省から異動した阿部洋介氏が務めている。


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