〝妊活〟訴求に初の措置命令 表示根拠はラット試験(2020.3.12)


 いわゆる〝妊活サプリ〟の広告表示を巡り、景品表示法に基づく措置命令が初めて行われた。消費者庁は3月10日、健康食品『マカミア』を販売するゼネラルリンク(東京都渋谷区)に措置命令を行い、発表。「授かり率が190%高まる」「私はこれで授かりました」などといった表示が優良誤認に問われた。

 消費者庁はゼネラル社がウェブサイトで行っていた同品に関する表示について、同品を摂取することで「著しく妊娠しやすくなる効果が得られるかのように示す」ものだと判断。同庁表示対策課によれば、不実証広告規制に基づき同社から提出された表示の裏付けとなる資料は、ラット試験によるもので、さらに「データ処理に問題」があるものだった。
 一般健康食品の不当表示に対する措置命令が相次いでいる。

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