機能性表示食品 事後チェック指針を策定 来月1日運用開始(2020.3.26)


 消費者庁は機能性表示食品の事後チェック指針を策定し、3月24日に公表した。従来ブラックボックスだった機能性表示食品の事後規制に関する法執行方針を明らかにしたもので、事業者による届出内容の自主点検や、業界団体による自主規制などの取組みを促す狙い。これにより、健全な広告など事業活動の推進、消費者の自主的・合理的商品選択の機会を確保する。来月1日から運用を始める。

 今回策定したのは「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針」。都道府県などにも次長通知を同日発出し、周知を求めた。

 指針の構成は、①科学的根拠に関する事項②広告その他表示上の考え方③届出資料の不備等における景品表示法上の取扱い──の大きく3パート。①では、「明らかに不適切」と考えられる科学的根拠の事例を、これまでの制度運用を踏まえながら示した。運用開始後、指針に照らして不適切と認められる届出に対しては、撤回指導も含め、関係法令に基づく対応を講じる考えた。

 指針の公表を受け、次の焦点は③に示された「科学的知見及び客観的立場を有すると認められる機関又は組織等」(第三者機関)の立ち上げ時期に移る。第三者機関は、科学的根拠に疑義が生じた際のいわば調停機関の役割を果たす。


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