消費者庁、約三千万円の課徴金命じる TOLUTOに 「ケトジェンヌ」巡る不当表示で(2020.10.26)


 ダイエット訴求サプリメント「ケトジェンヌ」の不当表示(優良誤認表示)を巡り、消費者庁は23日、TOLUTO(旧e・Cycle、東京都新宿区)に対し、2961万円の課徴金納付命令を行い、発表した。課徴金対象期間は2019年8月2日から20年1月31日までの約半年間。同庁の調べによると、同社はこの期間に約9億9000万円をケトジェンヌで売り上げていた。

 同社は今年3月、消費者庁から景表法に基づく措置命令を受けていた。消費者庁は、同社が自社ウェブサイトで行っていたケトジェンヌに関する広告表示は景表法違反(優良誤認表示)と認定。合理的な根拠がないにもかかわらず、同品に含まれる成分の作用による体質改善によって、容易に痩身効果が得られるかのような表示を行っていたと判断した。

 同庁は措置命令時、景表法違反表示を行っていた期間は19年8月2日の1日間のみだとしていた。ただ、その後も同社はケトジェンヌの販売を続行。同庁によると、最後の対消費者間取引は今年1月31日だったという。このため課徴金対象期間は19年8月2日から20年1月末までとなった。

 インターネット通販を手掛けるTOLUTOは、ケトジェンヌなど取り扱い商品の定期購入契約に関する手法を巡り、消費者からの苦情・相談が各地の消費生活センターに相当数寄せられていたとされる。これを受け、消費者庁は19年12月、特定商取引法違反で3カ月間の一部業務停止命令を同社に下していた。

 また、19年9月には、消費者安全法に基づく実質的な処分(注意喚起)も行っていた。同法に基づく注意喚起は行政処分とは異なるものの、同庁は、ケトジェンヌを摂取した人から下痢の健康被害の訴えが短期間に急増しているとして、社名や商品名の公表も伴う注意喚起を実施。これにより、同社は社名変更や代表者の異動を行っていた。

 一部業務停止命令、措置命令、そしておよそ3000万円に上る課徴金納付命令に至るきっかけとなったのは、消費者安全法に基づく注意喚起だったといえる。だが、下痢を訴える人が急増した理由は未だ明らかにされていない。

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