またの名は「DNJ」 機能性関与成分に 桑由来モラノリンが初 やはり届出表示で名称伏せる(2021.1.28)


 27日にあった機能性表示食品の届出情報更新で、「桑由来モラノリン」を機能性関与成分にした粉末桑茶(その他加工食品)の届出が公開された。

 同成分には、「1‐デオキシノジリマイシン」(DNJ)の別名があるとされる。DNJは、厚生労働省が所管する食薬区分において、「専ら医薬品」リストの化学物質等の項目に収載されている成分。ただし、桑(クワ)の葉・花・実については、同じく食薬区分の専ら非医薬品リストに収載されている。今回届け出された機能性関与成分及び機能性表示食品は、桑の葉を原料にしたもの。

 一方、今回の届出では、届出表示内において、機能性関与成分名を具体的には示さない形が取られた。次の通り。

 「本品は、糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇を緩やかにする機能があることが報告されている桑由来の成分が含まれています」。

 このように届出表示内で機能性関与成分名を伏せる届出は、今回で2例目。昨年12月に初めて公開された、米ぬかに含まれるγ‐オリザノールを機能性関与成分にした発芽玄米ご飯の届出が、そうした届出表示だった。γ‐オリザノールの食薬区分も専ら医薬品で、化学物質等の項目に収載。この届出は、食薬区分の専ら医薬品リストに収載されている成分名を機能性関与成分にした機能性表示食品として、初めて届出されたものだった。

その第2弾ととらえることができる桑由来モラノリンを届け出たのは、茶の加工食品などの製造・販売を手掛ける小谷穀粉(高知県高知市)。機能性表示食品の届出はこれまでにも行っており、粉末に加工したお茶を中心に複数の届出実績がある。

 今回同社が届け出たのは、届出資料によると、桑の葉を乾燥させるなど簡易加工のみを施した粉末の桑茶。製造工程において機能性関与成分の抽出や精製などは行っていない。安全性については食経験に基づき確認した。さらに、食薬区分の専ら非医薬品リストに収載されている桑の葉を原料にしている。これらの事実を踏まえ、厚労省が通知している「医薬品の範囲に関するQ&A」に従い、「医薬品に該当しないと判断した」としている。

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