健食セカンドオピニオン事業 消費者庁が入札公告(2016.2.25)


 消費者庁は、2016年度予算で実施する健康食品の科学的根拠の文献査読や実証などを行う、セカンドオピニオン事業の公募を開始した。一般競争入札方式で行い履行期間は来年度末の17年3月末まで。来月4日に説明会を行い、同23日の入開札で受注者を決定する。

 同事業は健康増進法と景品表示法の違反疑義事実の認定などに係る科学的根拠資料のレビューと、レビューで明らかになった素材の安全性・有効性情報を国立健康・栄養研究所の「『健康食品』の安全性・有効性情報データベース」に公開するのを目的としている。

 同庁が公表した仕様書によると、受注者はセカンドオピニオンリーダー(責任者)の配置や体制などを整備。レビュー実施に当たっては責任者に最低2名のセカンドオピニオン(エビデンスと利益相反関係のない専門家)を選定して行う。責任者は医学や薬学、栄養学等の専門知識、臨床統計学、栄養疫学、システマティック・レビュー等に精通し、受注者組織に所属する職員が条件。

 レビューは発注者(消費者庁)の要請から報告まで概ね2週間。予算上、違反事案は年間30件、これ以外のレビューも年間30件を目安に実施する。

 景表法では製品の機能性に関する表示の科学的根拠を事業者が証明しなければならないという、いわゆる不実証広告規制があり、同庁はこれまでも事業者から提出された資料が当該表示の合理的根拠になるか専門家に判断を求めてきた。だが、4月から同法に課徴金制度が導入されることになり、措置方針を迅速に決める必要があること、また機能性表示食品制度が誕生し、食品の機能性表示が複雑化したこともあり、レビューの体制を充実化する必要に迫られた。

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