経過措置、加工食品は5年に 食品表示基準で答申(2014.11.6)
消費者委員会は4日、消費者庁から諮問を受けた食品表示基準の答申をまとめた。答申は栄養表示の記載方法や製造所固有記号制度の見直し、経過措置期間の設定などに関する部分。このうち栄養成分表示のナトリウムは食塩相当量で表示するよう同庁に変更を求め、ナトリウム塩を添加していない食品に限り任意でナトリウム含有量を表示できるように改めた。
一方、製造所固有記号は、原則2製造所以上で製造された食品に使用を限定することや、消費者への情報提供の義務化、業務用食品については従来の製造所固有記号表示を認めるとする同庁の見直し案を認めた。
経過措置についても同庁案を受け入れ、加工食品、添加物のすべての表示は5年(栄養成分表示も含む)、生鮮食品は1年6カ月とした。
食品表示基準に関する同庁の諮問は、今回答申した基準全般に関する規定のほか、栄養機能食品や栄養素等表示基準値、機能性表示制度に関するものと、個別に諮問が行われており、これらの部分については、これから審議が始まる。