食品機能性表示の審議を開始 消費者委員会(2014.11.6)

消費者庁外観

 消費者委員会は4日、食品の新たな機能性表示(機能性表示食品〈仮称〉)制度について審議した。消費者庁の諮問を受けたもので、審議対象は食品表示法に基づく食品表示基準で同制度を規定する部分。制度の詳細について規定するガイドラインなどは審議の対象にはしない。同委は今後、同基準案について食品表示部会で議論し、その報告を受けたあと、改めて審議の上、答申を取りまとめる予定にしている。

 審議は制度全般の確認を行うかたちで進められた。一部の委員はガイドラインも併せた審議を求めたが、同庁の竹田食品表示企画課長は「(ガイドラインの内容は)検討会(食品の新たな機能性表示制度に関する検討会)報告書の内容となる。違うことは基本的にあり得ない」と説明。河上正二委員長が「報告書の内容をガイドラインに確実に盛り込むということで理解してよいか」と念押しして引き取った。

 また、同制度では販売60日前に同庁に製品情報を届出る届出制を導入するが、これについては「製品に機能性を表示する場合は(届出が)必須になる」とし、食品表示法4条1項2の食品関連事業者等が遵守すべき事項に該当すると説明。届出内容のエビデンスが不適切であったり記載事項が不十分だった場合は「(制度)要件を欠くので同法6条1項の指示の対象になる」と語った。

 北海道の機能性表示制度(ヘルシーDo)など自治体の認証制度との併用は「アンドオンは可能」とし、制度が求める要件を満たせば自治体認証との併用は可能との見解を示した。

 一方、制度を活用せずに機能性を表示する健康食品などについては、引き続き景品表示法など関連法令で取り締ると強調した。

ガイドラインの主要事項明かす

 消費者庁は、今回の消費者委員会への機能性表示の審議依頼にあたり、8月に示した食品表示基準の当初案に替り、8~9月にかけて行ったパブリックコメントを反映させた改正案を示した。

 改正案は当初案にはなかった加工食品の原材料名など必須の表示事項の規定を示したほか、コレステロールゼロなど強調表示ができないことをより明確に記載。さらに食品関連事業者の連絡先を電話番号のみの記載とし、ウェブサイトのアドレス表示でも良しとした部分を削除した。

 また、生鮮食品では機能性関与成分以外で義務表示対象のたんぱく質や脂質、炭水化物などの含有量を、分析値ではなく推定値での表示を認める。

 一方、今後同庁が策定する施行通知やガイドラインで規定する主な事項も示した。施行通知では食品表示基準の規定事項の具体的な内容などについて定める。ガイドラインでは安全性や有効性の評価に係る食経験の評価や品質管理、臨床試験及び研究レビューの実施手順などを規定する。さらに届出の必要事項や添付資料、情報開示の方法、健康被害情報の収集体制について定めるとした。


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