経過措置は設けず トクホ通知改正で説明会(2014.11.25)

消費者庁外観

 消費者庁食品表示企画課の松原芳幸食品表示調査官は25日、日本健康・栄養食品協会主催の説明会で、先月30日に改正した「特定保健用食品の審査基準等取扱い及び指導要領」について解説した。同氏は今回の改正で追記や修正部分を中心に説明。特に、トクホの有効性に関する科学的知見の信頼性向上のため、試験計画書の作成に関する留意点を追加したことや、必要に応じ試験後の後観察を行うことを盛り込んだ点に触れた。

 一方で、今回の改正は前回の厚生労働省所管時代の通知から時間が経ち、その間の関連規制等の変更に対応したことや、これまで指導レベルで求めていたものを要領等に明記した点も多く、このため「審査の基準を厳しくしたものではない」とも強調した。

 質疑応答では、以前の通知を基に実施したヒト試験が認められるよう、一定の経過措置期間を求める意見が出たが、これについて松原氏は、審査基準を厳しくしたわけではない点を踏まえ、「以前の通知でも(内容が)不十分なら指摘を受けたと思われる」と語り、経過措置は取らない方針を伝えた。

 また、来年度に改正される食事摂取基準(2015年版)への対応については、同基準改正と同時に改めて改正する考えを述べた。

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