消費者庁委任の府令案示す 食品表示基準公布時期とは関係せず(2015.1.22)
消費者庁は「食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令」で定める、消費者庁長官に委任された権限のうち①栄養成分の量及び熱量②特定保健用食品に関する事項③機能性表示食品に関する事項―と、これらを表示する際に食品関連事業者等が順守すべき事項を規定する内閣府令案の概要を示した。来月23日まで国民から意見を募集する。
政令では、同庁長官への権限委任のうち、旧食品衛生法関係の事務は各都道府県知事などが行う一方、ただし書きで「アレルゲン、消費期限と、今回の栄養成分の量及び熱量その他国民の健康の保護及び増進を図るために必要と認められる事項に係るもの」は同庁長官が自ら行うことも可能としていた。このうちアレルゲンと消費期限に関しては、昨年12月26日に府令案の概要を示し意見の募集を開始している。
今回の府令は意見募集終了後、これらの意見などを踏まえて案を作成する予定。ただ「府令は権限を同庁長官か都道府県に役割分担するもの」(食品表示企画課)で、機能性表示食品の規定などが盛り込まれる食品表示基準の公布時期とは直接関係しないという。