情報収集体制、外部委託可能に 機能性表示制度 消費者庁が説明(2015.3.2)


 機能性表示食品の届出受付開始日は、同食品を規定する食品表示基準の施行日になる見通しとなった。2日、同庁が都内で開催した新たな機能性表示制度に係る説明会の質疑応答の中で、食品表示企画課の塩澤信良氏が述べた。同基準の施行日について同庁では、食品表示法と併せて「4月1日施行を目標に準備を進めている」と説明している。届出方法は、当面は郵送になる。

 機能性表示食品制度に関する質疑応答で塩澤氏はそのほか、届出者が体制整備する必要がある「健康被害の情報収集体制」の外部委託は可能かどうかについて、「可能」だと回答した。

 一方、特定保健用食品や栄養機能食品でのみ使用が認められている添加物(グルコン酸亜鉛など)に関し、トクホなどと同じ保健機能食品に分類される機能性表示食品でも添加できるかどうかについては、「今回の制度(新制度)を想定した安全性評価は行っていないため、使うことはできない」とした。

 また、「痛みの緩和」といった表現は可能かといった質問に対し塩澤氏は、「文章(表現)そのものは勿論だが、エビデンスと(その表現が)マッチしているか、パッケージ全体(で消費者に誤認を与える表現になっていないかどうか)など色々なことがあるため、回答は差し控えさせていただく」として明言を避けた。

 なお、可能な機能性表示の範囲について塩澤氏は2月23日、大阪商工会議所など主催のセミナーに登壇した際、次のように述べている。

 「規制改革会議でも議論になったが、我々としては最低限のネガティブ(許されない表示)リストの形でお示しするしかない」「(境界域の人までの)健康の維持・増進の範囲内ということが原則。それを踏まえ、各企業の方々が、(評価)指標と機能性表示がちゃんとリンクしているのかなどを適切にご判断いただく」

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