機能性表示で指針案示す サプリメントなど定義 消費者庁(2015.3.2)


 消費者庁は2日、業界待望の機能性表示食品制度のガイドライン(指針)案を示した。安全性や生産・品質、機能性、健康被害情報の収集などについて一定の考え方のほか、販売60日前の届出や届出に必要な書類作成方法を示した。同庁は施行までに細かな修正を行う可能性はあるが基本的には案の通りだと説明。早ければ来月にも受付を開始する見通しだ。

 同制度は、事業者などの責任において、製品や関与成分の機能性について一定の科学的根拠を示せば、同庁に届出を行うことで機能を表示、販売できる制度。特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品に続く第3の機能性表示制度となる。

 対象食品は食品全般だが、サプリメント形状、その他加工食品、生鮮食品の3つに分けて記載。サプリメント形状については、同制度に限定されるが政府として初めて「天然由来の抽出物であって分画、精製、化学的反応等により本来天然に存在するものと成分割合が異なっているもの又は化学的合成品を原材料とする錠剤、カプセル剤、粉末剤、液剤等の形状である食品を指す」と定義した。ただ、カプセルを除き、過剰摂取が考えにくく健康被害の恐れがない合理的理由がある食品はその他加工食品として取扱いが可能とした。

 対象者は疾病に罹患していない者で、未成年者や妊産婦などは対象外。表示についても、疾患に罹患していない者の健康の維持や増進に役立つ旨とし、疾病の治療や予防効果の暗示、医薬品と誤認される表示は不可とした。

 一方、日本人の食事摂取基準に摂取基準が定められている栄養素は対象外だが、各種アミノ酸やペプチド、α‐リノレン酸やDHA、EPA、難消化性デキストリン、β‐カロテンについては対象成分となり得る成分に挙げた。

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