健食販社に再発防止命じる 消費者庁(2013.9.17)
消費者庁は13日、新聞の折込チラシなどで痩身効果を謳い食品を販売していた㈱モイスト(東京都江東区)に対し、同表示が景品表示法で禁じる優良誤認にあたるとして、同社に消費者への周知徹底や再発防止などを命じた。
同社は昨年3~11月までの間、「烏龍減肥」と称する食品の折込チラシに「私たちはたった1粒飲んで 楽ヤセしました!!」「食べたカロリー・溜まったカロリー なかったことに…」などと記載し、あたかも対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく容易に著しい痩身効果が得られるかのような表示をしていた。
同庁はこれら表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求め、同社から資料が提出されたものの、同資料は合理的な根拠を示すものであるとは認められなかったとして、今回の措置に至った。
なお、モイストは同日付で同社サイトなどを通じ、「今回の措置命令を厳粛に受け止め、広告表示の内容を速やかに改善いたします」などとするお詫びを掲載した。