トクホの諮問範囲を説明 消費者庁・川口次長(2015.3.12)


 消費者庁の川口康裕次長は10日、消費者委員会と同委新開発食品調査部会などとの合同会議に出席し、特定保健用食品(トクホ)の表示許可に係る同委への諮問事項について、「一部(の要件)だけを特定して諮問しているわけではない」との見解を示した。トクホには8項目の許可要件があり、これを基に許可が判断される。だが、同庁は2月17日の規制改革会議健康・医療ワーキンググループで、同委への諮問事項は安全性と効果に関してであり、要件の一つである「食生活の改善が図られ、健康の維持・増進に寄与する事が期待できるものであること」は諮問事項ではない旨の発言をしたため、同委が説明を求めていた。

 諮問範囲を巡っては、同委が昨夏に「不適切」と答申したノンアルコール飲料を同庁が許可した問題とも絡んでいる。

 川口次長は同要件は同庁が許可判断をする上での基準だと説明。一方で「(これまでも同委の判断で)様々なご意見をいただいてきた」と語り、同委がこれら要件を考慮して審査することは否定しなかった。

 一方、同委の河上正二委員長は「今後も同委なりのスタンスで問題に対してアプローチするという姿勢は貫いていく」と語り、引き続き総合的に判断する考えを伝えた。

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