ガイドラインに一定の理解 消費者委員会(2015.3.19)
消費者委員会は17日、消費者庁が今月初旬に公表した機能性表示食品の届出ガイドライン(指針)案について同庁からヒアリングを行った。同委は昨年12月に「機能性表示食品」に関する審議を行った際、執行体制の構築や事故情報の報告、誤解のない表示など9項目の前提条件を付けて制度を認める旨の答申を行っており、その反映状況の確認についても併せて行うかたちとなった。
審議では、医薬品医療機器法(旧薬事法)との関係について確認が行われ、同庁は厚生労働省との協議を踏まえ、「健康と病気にまたがる表示は不可」などと説明。また、広告表示については食品表示法の規制対象外だが、「行き過ぎた表示は(医薬品医療機器法で)違反になる」ことや、優良誤認などが認められれば景品表示法上の取り締まり対象になるなどと説明した。関連して、事業者等が任意でロゴマークなどをつけた場合は、「直ちに禁止にはならない」ものの、これについても景表法など関連法令で違反となる可能性があると説明した。
このほか、生鮮食品に含まれる機能性関与成分量のばらつきについてて強く懸念する意見も出た。同庁は現在までに何%の誤差があるかなどの知見は得ていないと回答を留保、一方で同指針には栽培管理などで「努力いただく」内容になっているとも説明し理解を求めた。
最後に同委の河上正二委員長は「答申に付した報告書内容の書き込みは入れていただいた」と一定の理解を示すとともに、「目に余る表示のものが少しでも健全な方向に向かう一方策になると期待する」と語る一方、答申に付けた執行体制や消費者教育など施策の実現に「引き続き注視していく」とも語った。