違反事業者の公表指針を発出 食表法で3省庁
(2015.3.23)
食品表示法で規定する食品表示基準に違反した食品関連事業者に対する公表指針が、同法を所管する消費者庁、国税庁、農林水産省の3省庁連名で発出された。同法の施行日と同じ来月1日から適用する。
指針では、違反に常習性がなく過失による一時的なもの、違反事業者が直ちに表示の是正を行っていること、事実と異なる表示があった旨を社告やウェブサイトなどで速やかに情報提供し改善方策を講じていることの3項目すべてに該当する場合は指導扱いとなる。これに該当しない場合や指導に従わなかったことが確認された場合は指示を行い、違反事業者名や住所、違反事実、指示内容を公表する。アレルギー表示違反など違反事実を早急に公表する必要がある場合は、指示を行わなくても事業者名や違反事実を公表する。
また、表示に関する情報が記載された書類の保存を怠り、立入検査などの際に書類を開示しないなど、同法に違反する蓋然性が高い場合は、書類の整備・保存を指導するとともに、指導した事業者名などを公表することができるともしている。