広告等への引用は「使用許諾を」 NMDB関連刊行物でJHAFIC要請(2015.3.30)


 専門書籍「ナチュラルメディシン・データベース 健康食品・サプリメント《成分》のすべて」を発行する日本健康食品・サプリメント情報センター(JHAFIC)は30日、機能性表示食品の販売に当たり、同書ほかウェブ媒体を含む関連刊行物の掲載情報をホームページや広告物などに引用する場合、同センターに使用許諾申請を行うよう求める案内を出した。掲載情報を適切に扱ってもらうことを理由に、許諾申請は同センターの会員企業に限るほか、許諾料(1製品当たり年額3万6000円)が発生するとしている。

 同書は、米国の「ナチュラルメディシン・データベース」を日本語訳したもの。サプリメント成分・素材の有効性をはじめ安全性、医薬品との相互作用に関する情報が幅広く掲載されており、安全性や医薬品との相互作用に関する情報データベースとして、企業が機能性表示食品の届出資料を作成する際の利用が見込まれている
 同センターでは、同書の掲載情報を届出資料に引用する場合は、「許諾料は発生しない」としている。著作権法では公表著作物について、同法が定める範囲で引用する場合に関し、著作権者の許諾を得ることは不要だと定めている。

 しかし、機能性表示食品では、医薬品との飲み合わせなど摂取上の注意事項を容器包装に表示する必要があるほか、届出者は、届出情報を届出者のウェブサイトや印刷物で開示することが「望ましい」とされている。同センターが、こうした場合の引用に際しても使用許諾を求めるのかどうかは現時点では不明。事業者の理解を得られるかどうかが注目される。

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