「機能〇〇食品」に注意 消費者庁が25社に改善要請(2015.4.2)


 機能性表示食品制度スタート前日の3月31日に消費者庁は、「機能〇〇食品」などと表現した保健機能食品以外の食品をインターネットで扱っていた25事業者31商品に対し、表現の改善を要請した。健康保持増進効果について著しく誤認させる表示を禁じた健康増進法第32条の2第1項に違反する恐れがあると判断した。事業者名は公表していない。

 この調査は、通常のインターネット監視とは別に、3月20日から24日の4日間、緊急に実施したもの。新制度実施を前に、「機能性表示食品」と誤認させるような紛らわしい表現を事業者が行わないよう、強くけん制した格好だ。

 同庁では、改善を要請した表現の具体例について、商品が特定されることを理由に明らかにしていない。ただ、ここにきてスーパーマーケット等の生鮮食品売場では「機能性野菜」というコーナーが一部で目立ち、ネット上でも同様の表現で野菜を販売している先もある。

 発表によると、表現の改善を求めた食品の内訳は、生鮮農産物6件、農産加工品2件、畜産品2件、その他の加工食品21件。


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