プラセンタ、JHFA規格が公示(2013.9.26)


 日本健康・栄養食品協会は20日、プラセンタ食品の品質規格基準(JHFA規格基準)を公示し、JHFAマー クの申請受付を開始した。申請に当たっては、原材料胎盤の供給元(農場)が発行した証明書、第三者分析機関による原料検査成績書の提出も求めている。

ブタとウマの胎盤に限定したもの。その上で、プラセンタ(胎盤)の定義について、「満期出産時に後産として得られる食用の胎盤」かつ「子宮などの外的器官は含まない」などと定めた。ただ、海外では屠殺後に胎盤を採取する場合もある。

 原料規格には遊離アミノ酸の含有量条件を盛り込んだ。①タウリンのモル当量が1%以下②グリシンが同2%以上8%以下③アラニンが同9%以上18%以下④必須アミノ酸(9種)の合計モル当量が40%以上──などとされており、アミノ酸の構成バランスを根拠に、特有成分が見当たらないプラセンタエキスの厳密な定義付けを図った格好。これにより、アミノ酸を添加してプラセンタエキスを装ったり、胎盤以外の部位を原材料にしたりした原料を識別できるようにした。このほか、ペプチド含有を確認すること、ホルモンのピークを認めないことなども定めている。

 最終製品に対する要求事項は少ないが、含有量表示について、プラセンタエキス「純末」の量を必ず記載するよう要求している。原材料換算量などを表示することで、プラセンタの含有量を過大に多く見せるのを防ぐための措置。配合量については、プラセンタエキス純末として1日当たり最低100mg以上に設計するよう求めている。

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