訪販業者などに参入規制導入を検討 消費者委専門調(2015.5.28)


 特定商取引法の見直しを検討している消費者委員会の特定商取引法専門調査会(後藤巻則座長・早稲田大学大学院教授)は27日、特商法の執行強化について議論し、行政処分の対象や範囲の拡大、事業者に対する登録制など事前参入規制を導入することで概ね合意した。今後、具体的な方策についてさらに検討を重ねていく。

 執行強化は消費者庁が提案した①行政処分の効力の対象・範囲の拡大②事前参入規制の導入③報告徴収・立入検査の実効性確保④新たな技術・サービスの発達・普及への対応――の4点について議論した。

 事前参入規制は、繰り返し違反行為を行う悪質事業者に対応するための方策として、訪問販売、電話勧誘業者に対し、海外で導入事例がある登録制などの事前参入規制導入を検討する。国内でも建設業法や旅行業法で採用しており、これらを参考に同庁が具体案を提示する。併せて日本訪問販売協会など自主規制団体の活用も検討する。

 また、行政処分の効力を役員などの個人、違法行為のノウハウがある従業員等に及ぶようにし、違反した場合、刑事責任を追及できる方策も検討する。処分を受けた法人役員などが別法人を立ち上げて実質的に行政処分を免れるような事案に対処する。さらに、一つの都道府県が行った行政処分が別の都道府県にも効力が及ぶよう方策を検討する。

 ほかにも、報告徴収や立入検査の際に虚偽報告を行った事業者に対し、罰則の強化や事業者名の公表、立入対象となる「密接関係者」の範囲拡大も検討する。同庁は「そもそも立入検査に協力しない事業者が増えている」とし、他の法律を参考に懲役刑の検討も行う。

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