海外サイトも規制対象に 特商法専門調査会(2015.6.25)
消費者委員会の特定商取引法専門調査会は24日、特商法の個別課題として通信販売(インターネット通販等)、アポイントメントセールスなどについて検討した。消費者庁が具体的な規制策を提案しそれを基に議論されたが、いずれも結論を出すには至らず、次回以降に議論を継続することになった。
通信販売では模倣品などのトラブルが増加する海外事業者のサイトに対し、同法で表示を義務付けている事業者名や所在地情報がない場合、行政庁の判断で公示送達による処分ができないか同庁から提案があった。公示通達による処分を行うことで、ネット検索サービス業者にサイトの検索結果からの削除やクレジットカード業者に取引停止を要請しやすくなると説明した。
また、通販事業者の義務表示事項に、海外のアクワイアラー(加盟店契約業務)やPSPといったクレジットカードの発行を伴わない決算代行業を追加する提案も行われた。同庁の説明では、海外の決算代行業は割賦販売法の規制が及ばず、特商法での対応が求められているという。
一方、アポイントメントセールスでは、現在政令指定外となっているSNSや新聞・雑誌広告、電子広告などの誘引方法について指定に加えるかどうかの提案があった。最近、これらの広告を用いた消費者被害が増えているのに対応する措置という。また、初回の対面では勧誘せず、再来訪の約束を取り付けて一旦消費者を家に帰すという、不意打ち性の解釈という点で同法の適用が難しい誘引方法も対象に加えたいとの提案もあった。
これらはいずれも規制強化につながるため、事業者サイドの委員が慎重な対応を求める一方、消費者団体や法律関係の専門家の委員は前向きな意見が多かった。