合理的な推定値表示可能に 栄養表示基準を改正(2013.10.3)
消費者庁は、栄養表示基準を改正し、合理的な推定により得られた値であれば、規定する誤差許容範囲に収まらなくても表示を認める新たな規定を追加した。新規定を用いる場合は、これまでの基準に則った表示との違いを明確化させるため、「推定値」や「この表示値は、目安です。」との文言を記載するほか、根拠となった資料の保管を義務付けた。ただ、強調表示を行う場合はこの規定は認めない。
これまでは、定められた分析法で得られた値の+-20%以内に表示値が設定されていれば、誤差許容範囲として認めていた。今回の改正は、これに加えて、ロットや季節などによって栄養量のばらつきが大きい食品にも表示ができるように緩和措置が取られたもの。栄養表示は食品表示法の施行後、一定の経過措置を設けて義務化することが決まっており、これに対応するため、様々な食品に栄養表示ができる方策が求められていた。
今回の改正では、栄養量が一定値以下の場合の誤差許容範囲拡大も併せて盛り込んだ。