消費者庁は1日、健康食品の表示、広告に関する景品表示法及び健康増進法の留意事項案を公表した。消費者委員会が1月にまとめた健康食品の表示のあり方に関する建議で、厚生労働省が2003年に策定した現行指針の改正を求めたことに応じたもの。来月1日まで一般から意見を募集したあと、年内にも取りまとめて公表する。
厚労省指針は健康増進法に基づく健康保持増進効果の虚偽誇大の禁止や表示適正化についての考え方などを示したものであったが、今回はこれに景表法の誤認防止の観点を加えてある。
特に、具体的な違反表示を①疾病の治療又は予防を目的とする効果②身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果の表示③特定の保健用途に適する旨の効果の表示④成分に関する表示⑤人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果の表示⑥認証等に関する表示――の6項目に分け、それぞれ具体的表示例を列挙するとともに、景表法と健増法の観点からの説明を加えた。
具体的な違反例では、「医者に行かなくともがんが治る」など疾病名の記載や医師の診断なく治癒できるような明らかなものから、「お腹の調子を整える」など特定保健用食品(トクホ)的な表現、さらには「最適」「絶対」など、景表法で根拠が求められる最上級表現も示した。
なお、今回の留意事項が正式に取りまとめられて公表された後も厚労省指針は現行のまま残る。
消費者委の建議では、都道府県など監督指導を行う担当者が理解しやすい内容に改めることや、禁止表示について直接的、暗示的なものも含め具体的な表示例を挙げることなどを求めていた。