機能性表示食 1日境に中規模変化 ガイドライン一部改正 届出DB運用も始まる(2016.4.4)


 機能性表示食品制度に関し消費者庁は1日、内容を一部改正した届出ガイドラインを施行、届出データベースの運用も開始した。また、昨年6月及び9月発出の「機能性表示食品の届出書作成に当たっての留意事項」及び「同確認事項」の一部改正版も公表。さらに食品表示基準に基づく「製造所固有記号制度」を同日施行したのに伴い、食品表示基準の一部改正も行った。

 また同庁は1日、景品表示法に基づく「課徴金制度」も施行。これにより、不当表示を行った事業者に対して同庁は、措置命令に加えて課徴金を科すことができる。同庁は今年1月以降3月末までの3カ月間、アディーレ法律事務所やココナッツジャパンなど計7社に対し同法に基づく措置命令を行った。

 機能性表示食品の届出データベース(DB)の導入に伴い、届出方法はオンライン手続に変更される。同庁は3月31日夜10時頃、届出ガイドライン改正版とともに事業者向けの届出マニュアル(全196ページ)を公表した。一方、DB上での届出情報検索に関しては4日17時現在できない状態。同庁によれば平成27年度分の届出情報をDBに移行中のためだという。

 一方、届出ガイドライン改正版に関しては、消費者庁が事前に明らかにしていた通り、届け出る食品や機能性関与成分に関し、食薬区分の専ら医薬品リストに含まれる成分でないこと、特定保健用食品における安全性審査が行われているかどうかなどの確認を行うよう求める追記が、「安全性に係る事項」の中で行われた。

 トクホのおける安全性審査については、「届出者の可能な範囲」で情報収集した上で「評価を行う」よう求めている。情報収集が「可能な範囲」の解釈を巡り混乱が起きる可能性もありそうだ。

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