トクホ制度改善など建議 消費者委員会(2016.4.14)


 消費者委員会は12日、特定保健用食品(トクホ)や健康食品の広告表示による消費者の誤認防止や、トクホ制度の運用改善に向けた対応を、河野太郎消費者担当大臣に建議した。同委の専門調査会報告を受けてまとめられたもので、対応策は全部で22項目。このうち早急な対応を求めた13項目は、10月までに消費者庁に対応状況を報告するよう求めた。

 早急な対応を求めたもののうち、表示広告対策では、トクホの指導要領を改定し、許可を受けた際に確認された効果を超える効果を類推させる表示広告の禁止や、適切な利用方法を認識できるような表示広告とすべきと明記するよう求めた。また、誇大表示を禁じた健康増進法31条にある「著しく事実に相違する表示―」の「著しい」の具体的例示を拡充し広く公開することや、今月から都道府県に勧告・命令権が移譲されたのに対応し、都道府県への十分な周知を求めた。消費者へ健康食品やトクホ制度の周知強化や、事業者啓発の強化も併せて求めた。

 トクホの運用では、検証データの質を保つため、UMIN(臨床試験登録システム)登録の必要性や、製品情報の公開義務化と内容の拡充、規格基準型の範囲拡大の検討などを求めた。

 一方、早急な対応を求めないが、検討やしかるべき対応を求めた事項には、健増法への不実証広告規制導入や、早急な対応策に挙げた同法31条の「著しい」の文言が監視指導を難しくしているとして、削除の検討を求めた。このほか、健康食品の表示広告の監視強化のため、行政手続法や食品表示法の申出制度の活用、トクホの運用面では、許可から年月が経った製品を対象に、試験水準の大幅な変化が起こった際の再審査を検討するよう求めた。


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