酵素の「代謝」表記など違反と警告(2013.12.16)
東京都は13日、健康食品事業者を対象にした「平成25年度健康食品取扱事業者講習会」を都内で開催した。健康食品に係わりのある食品衛生法やJAS法、薬事法や健康増進法、景品表示法、特定商取引法など、関係法令の解説や広告違反事例などについて都の担当者が説明した。
法令解説では事業者が最低限把握しておく必要がある規定や基準の説明のほか、間違えやすい表記などについて説明。
このうち薬事法解説では、広告規制を中心に解説が行われ、インターネット上の広告で目立つ使用体験談のうち、「アトピー性皮膚炎」や「肌荒れ」などといった特定部位の改善などの文言が入っている場合は薬事法違反にあたると警告した。また、最近の事例紹介で、植物性酵素の「代謝を高める」「消化を助ける」といった表現も違反にあたると指摘。一方で、違反には当たらない表現としては、単純にカロリー摂取を減らす「置き換えダイエット」や「ダイエット時の栄養補給」、部位を指定しない「健康維持」「美容の維持」といった表現を挙げた。
薬事法関係ではこのほか、会場から乳酸菌サプリメントで「悪玉菌を減らす」「腸内環境改善」「免疫」といった表示が可能かとの質問に対し、担当者は特定保健用食品(トクホ)でない限りいずれも医薬品的効能効果に該当すると回答。また、コールセンターでの効果等の説明も薬事法違反に該当すると説明した。
また、消費者庁食品表示企画課の松原芳幸食品表示調査官が最近の行政の動きについて講演し、健康食品の機能性表示制度について、現在実施中の消費者意向調査結果を待ってから、具体的な検討を開始したいとの意向を伝えた。