消費者庁表示対策課は、日本サプリメントに対する措置命令を巡り、「ペプチドシリーズ」についても、関与成分が特定できていなかったと断定した。
昨年9月に同庁食品表示企画課が許可取消しを決めた際、同シリーズについては関与成分の含有量が規定値を下回っていたと、同課と日本サプリメントの双方が説明していた。その後の調査で関与成分として許可された成分が、実際は別の成分であったことが明らかになったものとみられる。
同シリーズは、「かつお節オリゴペプチド(LKPNMとして)」を関与成分とするトクホとして許可されていた一方、許可取消し当時、LKPNMと名付けられたペプチドが規定値を下回っていたとされた。
同シリーズと同時に許可が取り消され、措置命令の対象にもなった同社の別のトクホ商品群「豆鼓シリーズ」については、許可取消しの時点ですでに、関与成分として認められていた「豆鼓エキス(トリスとして)」のうちトリスについて、実際は異なる成分だったことが明らかになっていた。
表示対策課は、「関与成分が特定できていないということは、トクホの大前提を欠いていることになる。その時点で大変な問題」と指摘している。ただ、実際に関与成分が特定できていなかったのだとすれば、両シリーズとも、トクホとして許可されたこと自体に疑義が及ぶことになる。
国が許可したはずの関与成分は一体どこに消えたのか──。同課は「その時点(許可時点)の判断がどうだったのか、ということまでは今回検証していない」という。